規 約・会則

市民メディア連合会 規 約・会則

(名称)
(3)連合会監査役(監事)

第 1 条 当 会は、「市民メディア連合会」と称する。
(事務所)

第 2 条 当会の事務所は、東京都国立市中 1-9-4-603 に置く。

(目的)
第 3 条 当 会は、市民に真実を広く知らしめるための報道に関
する活動(公益活動)を行い、また、各地域で活動する地域市
民メディア(以下、「地域市民メディアの会」という。)を支援活
動することで市民の生活に寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)

第 4 条 当 会は、前条の目的を達成するために、報道のため
の活動を行い次の事業を実施する。
(1) 映像番組・ラジオ番組の制作および配信事業
(2) メディア・広告作成にかかわる人材育成研修の開催また
は協力
(3) 地域再生に関する事業
(4) 市民への情報提供のための講演会の開催
(5) 各地域からの情報に基づく国及び地方自治体への提言
(6) 地域市民メディアの会の創設・コンサルティング及び調査
(7) 国内外の関連機関との交流・連携・共同事業の実施・事業
運営及び業務の受託
(8) 出版に関する事業
(9) 企業や地方自治体へのコンサルティング業務
(10) 前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

(連合会構成)
第 5 条 当会は、第3 条に規定する目的を同一とした活動を行
う次に掲げる団体及び市民メディア会員をもって構成する。
(1) 市民メディア連合会事務局(以下、連合会事務局と称す)
(2) 地域市民メディアの会
(3) 市民メディア会員

(役員会)
第 6 条 市民メディア連合会に次の役員を置き、役員会とする。
(1)連合会会長(代表理事)
(2)連合会副会長(理事)
2 第1 項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は 2 年間とし、特に問題のない限り自動継続と
する。

(職務)
第 7 条 市民メディア連合会会長は、市民メディア連合会役員
会を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき、又は欠
席の時は、その職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。

(事務局)
第 8 条 当 会作業を処理するため、連合会事務局を置く。
2 連合会事務局職員は連合会会長が任命する。
3 連合会事務局長は、連合会副会長が兼務することとし、運
営の責任を負う。
4 連合会事務局業務は、当会運営全般にかかる調整業務と、
地域市民メディアの会の補佐業務を主な任務とする。
5 そのほか、必要と認められたものについては都度協議し、
役員会の了承をもって実行する。

(代表者会議)
第 9 条 市民メディア連合会は必要に応じて随時代表者会議
を開催する。参加は地域市民メディアの会から代表者もしくは
代表者が指名した代理者 1 名と、オブザーバーとして 1 名まで
参加することができる。
2 議決権は、代表者もしくはその代理者にあり、オブザーバ
ーには議決権はない。
3 議事は議事録を作成する。

(地域市民メディアの会への入会)
第 10 条 当 会へ地域市民メディアの会が入会するためには、
他地域市民メディアの会からの推薦があり、入会申込の上、
代表者会議で過半数の決議を得ることとする。
2 入会承認が得られた後、当会との契約をもって入会とする。
(地域市民メディアの会活動)

第 11 条 地域市民メディアの会は、以下活動を行う。
(1)地域市民メディアの会ホームページの運営。
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(2)地域市民メディアの会動画の制作。
(3)地域市民メディアの会会員の獲得。
(4)代表者会議への参加。
(5)市民メディア連合会動画制作の協力。
(6)市民メディア連合会活動への協力。
(7)その他、代表者会議で了承が得られた活動。
(地域市民メディアの会構成)

第 12 条 地域市民メディアの会は以下メンバーで構成する。
(1)地域市民メディアの会会長(地域メディア会長)
(2)地域市民メディアの会副会長(地域メディア副会長)
(3)地域市民メディアの会会計係(地域メディア会計)
(4)地域市民メディアの会局員(地域メディア局員)
2 地域メディア会長、地域メディア副会長、地域メディア会計
を地域市民メディアの会役員とし、役員会とする。
3 地域市民メディアの会設立時には、役員会設置を設立要件
とする。ただし設立後に当該役員会の構成が困難な時は地域
市民メディアの会は直ちに解散する。
4 第2 項に定める地域市民メディアの会役員は、会員の互選
により選出する。
5 役員の任期は 2 年間とし、特に問題のない限り自動継続と
する。

(会員)
第 13 条 当 会の目的に賛同し入会が許諾された者を当会の
会員とする。会員規約については別途規定する。

(入会)
第 14 条 会員として入会しようとする者は、入会申込をそれぞ
れの地域メディア会長に提出し、地域メディア会長の承認を得
るものとする。ただし、連合会会長の承認をもってこれに代え
ることができるものとする。

(退会)
第 15 条 会員は、退会届を連合会会長宛てに提出し退会する
ことができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会した
ものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を半年以上納入せず、会員本人の確認ができないとき。

(除名)
第 16 条 連合会会長は、会員が次の各号のいずれかに該当
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するとき、地域メディア会長と協議の上、その会員を除名する
ことができる。
(1)当会の運営に著しく支障をきたす行為があったとき。
(2)機密情報の漏洩があったとき。
(3)会費を 1 年以上滞納した者。
(3)上記のほか、当会の運営に不利益をもたらす行為があった
と認められるとき。

(解任)
第17 条 地域市民メディアの会役員が次の各号のいずれかに
該当するときは、代表者会議の議決により、これを解任するこ
とができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められ
るとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為
があったとき。
(3)本人が希望したとき

(総会)
第 18 条 総会は、地域メディア会長を以って構成し、年に 1 回
開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催で
きるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則、事業等の変更
(2)解散
(3)事業計画及び収支予算並びにその変更
(4)事業報告及び収支決算
(5)役員の選任又は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、地域メディア会長の過半数の出席がなければ、開
会することができない。
4 総会の議事は、出席者(委任状による出席者も含む)の過
半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに
よる。
5 議事は、議事録を作成する。

(禁止事項)
第 19 条 当 会は、会内部での以下の行為を禁止する。
(1) MLM(ネットワークビジネス)等の勧誘行為
(2) 宗教などその他の団体の勧誘行為
(3) 会員の中傷行為および会外部への漏洩行為
(4) 相手を特定せず、暗にほのめかして他人を批判・中傷する
行為(SNS への投稿など)
(5) 公序良俗に反する行為
(6) その他、役員会で不適当と判断された行為

(事業報告書及び決算)
第 20 条 会長は、毎事業年度終了後 2 か月以内に事業報告
書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なけれ
ばならない。

(事業年度)
第 21 条 当会の事業年度は、毎年 10 月1 日に始まり、翌年9
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月30 日に終わる。

(委任)
第 22 条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、
連合会会長が別に定める。

(変更)
第 23 条 この会則は、総会において、出席者(委任状による出
席者も含む)の 3 分の 2 以上の承認がなければ変更できない。
附 則
この会則は、平成 30 年12 月25 日から施行する。
~放送倫理基本綱領~
当市民メディア連合会及び、加盟地域市民メディアは、中立公平公正の概念について、「倫理観に基づ
く社会的正義」(ただし、大衆民衆に迎合することに気を付ける)を理念とし、この理念に基づく情報を
配信していくことと確認し、さらに(社)日本民間放送連盟と日本放送協会が定めた放送倫理基本綱領を順
守することを確認する。

2019 年 4 月 3 日
一般社団法人 市民メディア連合会

【参考】
放送倫理基本綱領(NHK 民放連) 1996(平成 8)年 9 月 19 日制定
(社)日本民間放送連盟と日本放送協会は、各放送局の放送基準の根本にある理念を確認し、放送に期待さ
れている使命を達成する決意を新たにするために、この放送倫理基本綱領を定めた。
● 放送は、その活動を通じて、福祉の増進、文化の向上、教育・教養の進展、産業・経済の繁栄に役立
ち、平和な社会の実現に寄与することを使命とする。 放送は、民主主義の精神にのっとり、放送の
公共性を重んじ、法と秩序を守り、基本的人権を尊重し、国民の知る権利に応えて、言論・表現の自
由を守る。
● 放送は、いまや国民にとって最も身近なメディアであり、その社会的影響力はきわめて大きい。われ
われは、このことを自覚し、放送が国民生活、とりわけ児童・青少年および家庭に与える影響を考慮
して、新しい世代の育成に貢献するとともに、社会生活に役立つ情報と健全な娯楽を提供し、国民の
生活を豊かにするようにつとめる。
● 放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を
保持し なければならない。 放送は、適正な言葉と映像を用いると同時に、品位ある表現を心掛ける
ようつとめる。また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。
● 報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならな
い。放送人は、放送に対する視聴者・国民の信頼を得るために、何者にも侵されない自主的・自律的
な姿勢を堅持し、取材・制作の過程を適正に保つことにつとめる。
● さらに、民間放送の場合は、その経営基盤を支える広告の内容が、真実を伝え、視聴者に役立つもの
であるように細心の注意をはらうことも、民間放送の視聴者に対する重要な責務である。
● 放送に携わるすべての人々が、この放送倫理基本綱領を尊重し、遵守することによってはじめて、放
送は、その使命を達成するとともに、視聴者・国民に信頼され、かつ愛されることになると確信する。

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動画プレビューの体制

各支部への連絡

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