シリーズ「発達障害を考える」。
今回は発達障害の原因について考えてみました。
今回はシリーズ第5回目です。
発達障害と診断される定義というのはあるのでしょうか?
実はあるんです。
2005年4月1日施行された法律「発達障害者支援法」。
この法律の第2条第1項に『定義』されています。
”この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。”
しかし、本当にそうなのでしょうか?
様々な経験や事例から、あらゆるヒントを紐解き
個々の子どもにアプローチすることこそ重要である。
そんな内容でお話しが進んでいきます。
もし「発達障害」で悩まれているご家族がいらっしゃれば
何かの道しるべになれれば幸いです。